義肢・装具が必要になった時から、申請・支給(納品)、支払い、代金還付までの流れについて説明します。
※ あくまでも手続きの流れをご説明するものであり、代金還付・補装具費支給を保証するものではございません。
治療用補装具の費用支給の流れ
医療保険を利用して、訓練用仮義肢や治療用装具を製作する場合には、「療養費払い」という制度がとられています。
義肢・装具の代金は、いったん製作所へ全額お支払いいただくことになりますが、その後、各種医療保険(全国健康保険協会(協会けんぽ)、国民健康保険、各共済組合、船員保険など)の窓口にて申請手続きをしていただくことで、その保険の給付割合にしたがって払い戻しの給付を受けられる場合があります。
一部還付の対象にならない義肢・装具もございますので、詳しくはご加入の各種健康保険窓口へお問い合わせください。
※ あくまでも手続きの流れをご説明するものであり、代金還付を保証するものではございません。
各種医療保険制度による給付
各種医療保険で訓練用仮義肢・治療用装具の費用の支給を受けたい方は、
- ①病院で診察を受けます。
- ②医師より製作所に処方が出されます。本人に対しては、装具の必要性を証明するための診断書が発行されます。
- ③義肢・装具を製作します。仮合わせ、医師による適合チェックを経て、納品されます。
- ④本人は義肢・装具の費用をいったん製作所に支払います。その際、領収書・内訳書(費用内訳に関する明細書)をお渡しします。
- ⑤本人から保険者(協会けんぽ等)へ、払い戻し(還付)請求の手続きを行います。医師の診断書と領収書・内訳書が必要です。
- ⑥後日、保険者より、支払った代金から自己負担分を除いた金額が払い戻されます。
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労災保険による療養(補償)の費用の支給
労働者災害補償保険で訓練用仮義肢・治療用装具の費用の支給を受けたい方は、
- ①病院(労災指定医療機関など)で診察を受けます。
- ②医師より製作所に処方が出されます。
- ③けがをした場所の所轄労働基準監督署(都道府県労働局)に、訓練用仮義肢・治療用装具を製作したい旨を確認し、申請書に医師・事業主の証明を記入してもらいます。
- ④義肢・装具を製作します。仮合せ、医師の適合チェックを経て、納品されます。
- ⑤本人は義肢・装具の費用をいったん製作所に支払います。 その際、領収書・内訳書(費用内訳に関する明細書)をお渡しします。
- ⑥本人から労働基準監督署へ、払い戻しの請求手続きを行います。申請書(証明書)・領収書・内訳書が必要です。
- ⑦後日、労働局から払い戻されます。
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生活保護による医療扶助
生活保護受給者の方で訓練用仮義肢・治療用装具を製作したい方は、
- ①お住まいの市町村の福祉事業所に義肢装具製作の申請をします。
- ②福祉事業所が病院に製作要否の意見書を依頼します。
- ③病院を受診し、医師に意見書を記入してもらいます。
- ④製作所が福祉事務所に見積書を提出します。
- ⑤福祉事業所が治療材料券を交付します。
- ⑥治療材料券は製作所にも届きます。その後、義肢・装具の製作を始めます。仮合わせ、医師の適合チェックを経て、納品されます。
- ⑦製作費用は、製作所から福祉事務所に対して請求します。
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自動車事故などの第三者行為災害による補償
公的制度ではありませんが、自動車事故などの損害保険で義肢・装具を製作する場合の手続きの例です。
- ①病院で診察を受けます。
- ②医師より製作所に処方が出されます。本人に対しては、装具の必要性を証明するための診断書が発行されます。
- ③義肢・装具の製作をします。仮合わせ、医師の適合チェックを経て、納品されます。
- ④本人は義肢・装具の費用をいったん製作所に支払います。その際、領収書・内訳書(費用内訳に関する明細書)をお渡しします。
- ⑤本人は加害者に対して費用の請求をします(加害者から保険会社に請求します)。
あるいは、直接本人が加害者側の保険会社に請求します。医師の診断書と領収書・内訳書が必要です。
- ⑥保険会社は、加害者あるいは本人の請求に応じて費用を支払います。
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更生用補装具の支給の流れ
治療終了後も障害が残り、義肢・装具を必要とする場合には、更生用として本人の生活に合わせたものを製作します。この場合には、社会福祉制度が適用になり、その制度によって手続きが異なります。労災保険や障害者総合支援法の場合には、その製作または修理に要する費用(補装具費)が支給されます。
障害者総合支援法による補装具費の支給
障害者総合支援法により義肢・装具を製作したい方は、
- ①お住まいの市町村の福祉事業所に義肢装具製作の申請をします。(必要書類:申請書・身体障害者手帳・印鑑・マイナンバーが確認できるもの)
- ②製作所に製作または修理の見積書作成を依頼し、出来次第、福祉事務所に提出します。
- ③福祉事務所は更生相談所に、支給が適正であるかの判定を依頼します。
- ④医学的判定を受けるため、
(a)更生相談所に来所予約をし、判定を受けます。
(b)福祉事務所で所定の意見書を入手し、医師の診察を受けます。指定医が記入した意見書を福祉事務所に提出します。
※(a)(b)どちらかの方法で行います。
- ⑤更生相談所は、判定依頼に基づき福祉事務所に判定書を交付します。
- ⑥本人に補装具費支給決定通知書、補装具費支給券が発行されます。
- ⑦製作所に支給券を提示し、契約を結びます。
- ⑧製作所は、補装具の製作または修理を行います。
- ⑨指定日に更生相談所に行き、補装具が身体に合っているかの適合判定を受けます。(福祉事務所によって、手続きを省略しているところもあります。)
- ⑩納品時、自己負担額を製作所へお支払いいただき、領収書を受け取ります。補装具費代理受領の委任状に記名押印をしてください。
- ⑪製作所は、福祉事務所に残りの費用(いただいた自己負担金を除いた費用)を請求することで、代金が支払われます。
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戦傷病者特別援護法による補装具の交付
戦傷病者特別援護法により義肢・装具を製作したい方は、
- ①お住まいの市町村の福祉事業所に義肢装具製作の申請をします。(必要書類:申請書・戦傷手帳・印鑑・マイナンバーが確認できるもの))
- ②製作所に製作または修理の依頼をします。
- ③製作所より福祉事務所に見積書を提出します。
- ④本人に支給決定通知書が、製作所には委託通知書が発行されます。
それとは別に、本人または製作所宛てに交付券が発行されます。
- ⑤交付券の提示を受けて、製作所は補装具を製作します。
- ⑥納品のための必要手続きをし、製作所より義肢・装具を受領します。
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労災保険による義肢等の支給
労働者災害補償保険では社会復帰促進等事業として義肢などの支給が行われています。
- ①申請書に必要事項を記入し事業場の所轄の都道府県労働局に提出します。
- ②審査(調査)の後、労働局から本人へ承認書が出されます。
- ③本人は、承認書をもって製作所に製作または修理を依頼します。
(採型指導が必要な場合は、採型指導医に承認書を提示して採型指導を受けます。)
- ④義肢・装具の製作または修理を行います。(採型をした場合、指導医は義肢・装具が本人の身体に合っているかの適合チェックを行い、製作所に対して証明書を交付します。)
- ⑤支払いを行ない、義肢装具を受け取ります。(支払いの方法は下記の2通りがあります)。
- 製作所で費用の受領委任が可能な場合
- 1.費用請求書に必要事項を記入し、製作所に渡します。
- 2.製作所は労働局に費用請求し、労働局が製作業者に費用を支払います。
- 本人がいったん費用を負担する場合
- 1.製作所に費用を支払います。その際、領収書・内訳書・証明書(採型をした場合に限り)をお渡しします。
- 2.本人が労働局に費用請求し(領収書・内訳書・証明書・承認書の写しが必要です)、労働局が本人に費用を支払います。
平成20年4月より申請書の提出先は都道府県労働局になりました。
平成21年4月より手続き方法が変更されました。(管轄の都道府県労働局へお問い合わせください。)
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2018年5月23日 更新