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治療用装具の代金について

病院にて病気やケガの治療を受ける際、保険証を提示すれば健康保険の一部負担のみを病院に支払えばよいことになっていますが、治療用装具の代金につきましては、いったん弊社へ全額お支払いただくことになっております。
その後、各種医療保険制度(全国健康保険協会(協会けんぽ)、国民健康保険、各共済組合、船員保険など)を利用し、各健康保険窓口に申請手続きをしていただくことで、その保険の給付割合にしたがって、払戻の給付が受けられる場合があります。
この制度のことを、療養費払いといいます。
また、身体障害者手帳をお持ちの方は障害者総合支援法の適用になります。手帳をお持ちの方はこちらをご覧ください。

治療用装具代金の還付申請に必要な書類

治療用装具代金の還付申請には下記の書類が必要となります。申請先により多少表記と異なる場合がございますので、申請の際はご加入の各種健康保険窓口への事前確認をおすすめいたします。

  1. 保険証
  2. 印鑑(認印)
  3. 治療用装具製作指示装着証明書
  4. 弊社発行の装具代金領収書
    (領収書の再発行はできませんので、大切に保管してください。)
  5. 還付金振込先の口座番号(銀行のみ)

[ご注意ください!]

  • 振込にてお支払いただいた場合、振込した際に渡される用紙は領収書の代わりにはなりません。
    弊社より入金確認後にお渡しする領収書をお使いください。
  • 後期高齢医療に該当される方は、全国健康保険協会(協会けんぽ)、国民健康保険、の場合でも、上記書類に加えて、後期高齢者医療被保険者証が必要となります。
  • 新生児医療や乳幼児医療などは各市区町村により制度が異なりますので、直接市町村窓口にお問い合わせください。

装具代金の還付申請先

医療保険名称 申請先 支給率の
めやす
全国健康保険協会
(協会けんぽ)
各都道府県支部の窓口(保険証の下の欄に記載)又は各勤務先

  • 【青森支部】
    〒030-8552 青森市長島2-25-3 ニッセイ青森センタービル8F
    電話:017-721-2799
  • 【秋田支部】
    〒010-8507 秋田市川元山下町5-21
    電話:018-883-1800
  • 【宮城支部】
    〒980-8561 仙台市青葉区国分町3-6-1 仙台パークビル
    電話:022-714-6850

【全国健康保険協会支部窓口検索はこちらから】
 ※ 申請書のダウンロード、記載例
   ● 全国健康保険協会(協会けんぽ)申請について

70%
国民健康保険 各市区町村の国民健康保険課窓口 70%
後期高齢医療者
(主に75歳以上の方)
各市区町村の後期高齢医療者課担当窓口 90%
共済組合 各共済組合窓口又は各勤務先 70%
組合保険 各健康保険組合窓口又は各勤務先 70%
船員保険 全国健康保険協会 船員保険部
〒102-8016
東京都千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング14
電話:0570-300-800
70%
交通事故の場合 事故保険会社ご担当者
 ※還付率は状況により異なります。
労働災害の場合 労働基準監督署又は勤務先。
勤務災害(様式第7号(1))と通勤災害(様式第16号の5(1))では申請用紙が異なります。
詳しくは、労災保険情報センターのサイトを参考にしてください。
100%
生活保護受給者 各市区町村の生活保護担当課窓口(※事前申請が必要です) 100%

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