身体障害者手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づいた手続きによって、原則として費用の1割を負担することで補装具費(交付と修理)の支給を受けることができます。(生活保護世帯を除く。所得に応じて一定の負担上限があります。)
【ご注意ください!】
身体障害者手帳の障害名に記載のある項目に応じた補装具費が支給対象となります。
身体障害者手帳の障害名追加の手続きが必要な場合がありますので、ご相談ください。
申請する前に購入すると補助の対象になりませんので、必ず事前にお住まいの市町村へ申請してください。
(※1)マイナンバーの確認に必要な書類は、下記のいずれか1つをご持参ください。
代理人が申請する場合は、上記に加え、以下の書類も必要となりますので、ご注意ください。
(※2)利用者負担額は、市民税課税世帯であれば原則として補装具費の1割となります。
ただし、月額上限額があります。下記をご確認ください。
区分 | 対象となる方 | 利用者負担額 |
---|---|---|
生活保護 | 生活保護受給世帯の方 | 0円 |
低所得 | 市町村民税非課税世帯 | 0円 |
課税世帯 | 市町村民税課税世帯 | 37,200円 |
※ ただし、障害者本人または世帯員のいずれかが一定所得以上の場合(本人または世帯員のうち市町村民税所得割の最多納税者の納税額が46万円以上の場合)には、補装具費の支給対象外となります。
原則として補装具1種目につき1個としていますが、障害の状況を勘案し職業上または学校教育上など、特に必要と認めた場合に、特例として2個目を支給することができます。(原則として更生相談所の判定や意見が必要となります)
また、消耗の程度が極端に著しいと想定されるものなどにおいて、特に必要と認められる場合には、同時に2個支給することがあります。
障害者総合支援法による補装具費支給制度は、他法優先であり、「損害賠償制度」、「業務災害補償制度」といった社会保険制度の方が優先します。障害者総合支援法による補装具費の支給より優先して適用される保険法は下記のとおりです。
また、介護保険で貸与される福祉用具下記4品目については、標準的な既製品であるため、障害者の身体状況に個別に対応することが必要と判断される場合のみ補装具費の支給を行います。
申請後、各市町村役場福祉課(福祉事務所)によって補装具費の支給が決定すると、決定通知書が申請者の元に送付されます(弊社にも委託通知書が届きます)。弊社が製作した補装具をお渡しいたしますので、受領いただき、その際に自己負担金がある場合はお支払いをお願いいたします。
2023年4月10日 更新