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こんな時ご相談ください

身体障害者手帳をお持ちの方へ

身体障害者手帳をお持ちの方は、障害者総合支援法に基づいた手続きによって、原則として費用の1割を負担することで補装具費(交付と修理)の支給を受けることができます。(生活保護世帯を除く。所得に応じて一定の負担上限があります。)
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治療用装具、更生用義肢・装具とは

ご使用中の義肢・装具は、「治療(訓練)用?更生用?」
治療(訓練)用と更生用では、取扱いの制度(保険)が変わります。

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そろそろ修理・取替時期かも…

義肢・装具は毎日身につけるもの。修理・お取替時期のサインが出ていませんか?
こんなサインが出ていたら、お気軽にお問い合わせください。
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治療用装具代金の還付方法について

病院にて病気やけがの治療を受ける際、保険証を提示すれば健康保険の一部負担のみを病院に支払えばよいことになっていますが、それとは別に、義肢・装具の代金は、いったん弊社へ全額お支払いただくことになっております。

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よくあるお問い合わせと回答(FAQ)

お客様からよくいただくお問い合わせをまとめました。
補装具のことに関しましてご不明な点などがございましたら、最寄りの佐々木義肢製作所までお気軽にお問い合わせください。
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