ご使用中の義肢・装具は、「治療(訓練)用?更生用?」
治療(訓練)用と更生用では、取扱いの制度(保険)が変わります。
病状固定前の練習用仮義足や患部変形の矯正用など、治療そのものを目的として医師の処方のもと一時的に使われるもののことで、日常生活や職業上必要とされるものや、美容を目的としたものは対象になりません。
各種医療保険制度を利用し、療養費払いという制度がとられています。代金はいったん弊社へ全額お支払いただきますが、その後、各医療保険窓口に申請手続きをしていただくことでその保険制度に応じた金額の払い戻しを受けられる場合があります。
治療が終わり障害が固定した後の身体障害者の日常生活向上を目的とした補装具のことです。この場合には社会福祉制度によって手続きが異なります。
労災保険や障害者総合支援法の場合にはその製作または修理に要する費用(補装具費)が支給されます。
2018年5月23日 更新