病院にて病気やケガの治療を受ける際、保険証を提示すれば健康保険の一部負担のみを病院に支払えばよいことになっていますが、治療用装具の代金につきましては、いったん弊社へ全額お支払いただくことになっております。
その後、各種医療保険制度(全国健康保険協会(協会けんぽ)、国民健康保険、各共済組合、船員保険など)を利用し、各健康保険窓口に申請手続きをしていただくことで、その保険の給付割合にしたがって、払戻の給付が受けられる場合があります。
この制度のことを、療養費払いといいます。
また、身体障害者手帳をお持ちの方は障害者総合支援法の適用になります。手帳をお持ちの方はこちらをご覧ください。
治療用装具代金の還付申請には下記の書類が必要となります。申請先により多少表記と異なる場合がございますので、申請の際はご加入の各種健康保険窓口への事前確認をおすすめいたします。
[ご注意ください!]
医療保険名称 | 申請先 | 支給率の めやす |
---|---|---|
全国健康保険協会 (協会けんぽ) |
各都道府県支部の窓口(保険証の下の欄に記載)又は各勤務先
【全国健康保険協会支部窓口検索はこちらから】 |
70% |
国民健康保険 | 各市区町村の国民健康保険課窓口 | 70% |
後期高齢医療者 (主に75歳以上の方) |
各市区町村の後期高齢医療者課担当窓口 | 90% |
共済組合 | 各共済組合窓口又は各勤務先 | 70% |
組合保険 | 各健康保険組合窓口又は各勤務先 | 70% |
船員保険 | 全国健康保険協会 船員保険部 〒102-8016 東京都千代田区富士見2-7-2 ステージビルディング14 電話:0570-300-800 |
70% |
交通事故の場合 | 事故保険会社ご担当者 ※還付率は状況により異なります。 |
– |
労働災害の場合 | 労働基準監督署又は勤務先。 勤務災害(様式第7号(1))と通勤災害(様式第16号の5(1))では申請用紙が異なります。 詳しくは、労災保険情報センターのサイトを参考にしてください。 |
100% |
生活保護受給者 | 各市区町村の生活保護担当課窓口(※事前申請が必要です) | 100% |